証拠能力を持たせるためのスキャン条件

スキャンの「証拠能力」とは何か?

まず前提として、スキャンされた画像データそのものには、原則として証拠能力はあります。ただし、それが「法的に有効な証拠として認められるか」は、いくつかの要素に左右されます。

法律の世界では、証拠の価値を判断する際に「真正性」が重要視されます。すなわち、そのデータが誰によって、どのような手順で作られたか、そして改ざんされていないか、という点です。スキャンデータがいかに高画質でも、これらの条件が不透明であれば、証拠価値は著しく下がります。

つまり、スキャンそのものの技術的な品質と同じくらい、「運用のルール」と「履歴管理の仕組み」が重要なのです。

運用面の条件:誰が・いつ・どうやってスキャンしたか

スキャンの技術条件以上に、実は重要なのが「運用記録」の管理です。裁判や調査においては、「誰が、いつ、どのような手順でスキャンし、どう保存したのか?」という情報が求められます。

<スキャン担当者の記録>

誰がスキャンを行ったかをログとして残す仕組みが必要です。スキャナにログイン機能がある場合はそれを活用し、なければスキャン時に記録を取るワークフローを組みましょう。

<日時の記録とタイムスタンプ>

スキャンした日時が記録され、改ざん不可能な形で保持されていることが望ましいです。PDFにタイムスタンプ(電子的な日時証明)を付与することで、文書の「存在した時点」と「改ざんされていないこと」を第三者的に保証できます。電子署名+タイムスタンプがあれば、証拠力は大幅に強化されます。

スキャン時の技術的要件:解像度とカラー

スキャンにあたってまず押さえるべきは、スキャン画像の「見た目の正確さ」です。これは主に以下の2点に集約されます。

<解像度(dpi)>

実務上、300dpi以上の解像度が一般的に推奨されます。特に契約書や請求書のような小さな文字や印影が含まれる文書は、低解像度では判別が困難になる可能性があり、後の検証時にトラブルを招く恐れがあります。

・最低基準:200dpi(文字が判読可能な限界)

・推奨基準:300〜600dpi(証拠性を意識するならこの範囲)

<カラーorグレースケール>

法律的な観点からは、色の再現が意味を持つ場合(朱肉の印影や色付きのハンコ、訂正印など)はカラーでのスキャンが望まれます。白黒やグレースケールでは印影が消える可能性があり、真正性の証明に支障を来す恐れがあります。

電子帳簿保存法におけるスキャナ保存の要件

日本においては、一定の文書(領収書、契約書、請求書など)について電子保存が認められており、スキャンデータにも法的効力が認められます。ただし、**電子帳簿保存法(電帳法)**の要件を満たす必要があります。主な要件は以下の通りです。

・解像度:200dpi以上、カラー画像が望ましい

・スキャンから保存までの期間:受領後おおむね7営業日以内

・タイムスタンプの付与(または事務処理規程による対応)

・解像度や階調、原本との相違がないことの確認

・検索機能(取引先名、金額、日付で検索できること)

これらの要件を満たすことで、紙の原本を廃棄しても、スキャンデータだけで法律的な保存義務を果たすことができます。

図面スキャン・電子化のお悩み解決致します!
お気軽にご相談下さい!

ご相談・お見積りは無料です! 物量が多い場合は、
現地見積にお伺い致します!

019-643-8481
電話受付時間 9:00~18:00
( 土日祝除く )

お見積り・お問合わせ

その他のお役立ちコラム

図面スキャンに関するコラム記事をご紹介いたします。